「移動支援」とは、知的障がいなどによって外出したときの安全を守る支援が必要な人が使うことができるサービスです。
障害者が地域における社会参加をする場合や、必要不可欠な外出への支援を行います。移動支援は移動が困難な障害者を対象としているため、視覚障害者や知的障害者も含まれる場合もあります。
移動には、投票や冠婚葬祭のように必要不可欠な外出のほか、買い物やイベントへの参加など余暇活動のような外出への支援も行います。

移動支援では、次のようなサービスが提供されます。
1. 個別支援型
2. グループ支援型
3. 車両移送型

移動支援サービスの利用について

移動支援は、障がい者総合支援法という法律に基づいて提供される「地域生活支援事業」という、市町村が実施主体となるサービスのひとつです。地域の特性や利用者の状況や要望に合わせて、市町村の判断で利用ルールや料金などが決まりますので、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしてください。

移動支援のサービスは年齢の制限なく利用できますが、1年ごとに更新が必要です。
通常、65歳以降は介護保険サービスが優先されますが、介護保険には外出に付き添うサービスがありません。そのため、65歳以降も移動支援を使える地域が多いようです。

お困りの場合は、当社にご相談いただければ必要な手続きについてご案内をさせていただきます。