土地を相続したときにかかる税金ってどのくらい?計算方法と対策!

税制の改正によって、平成27年1月1日より相続税の控除額が減額されています。

この控除額の減少で何が起こるかというと、

相続税を収めなければならない人が増えるということです!

今まで相続税は、お金持ちの方にかかる税金だと思われていました。

しかし、改正後は不動産と少しの現金や有価証券(小切手や株券など)があると相続税がかかってしまう一般の方も無視できない税金になっているのです。

平成27年、相続財産の割合を見ると約43%を不動産(土地・建物)を占めています。
※参照 国税庁(平成27年分の相続税の申告状況について)

また、不動産を相続して相続税がかかる場合に問題になるのが、税金は現金で納める場合がほとんどであるということです。

手元に現金がない場合困りますよね。

「でも、不動産を売ればいいんじゃないの?」
と思われた方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続税の納税には期限があり不動産がそれまでに売れなければ税金が納められないということになるのです。

なので、土地や建物の不動産を相続する場合は、相続税が発生するか計算し、発生するようであれば対策が必要になります。

土地の相続税ってどうやって計算するの?

土地の相続税の計算方法をご説明いたします。

計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類あります。

路線価が定められている地域の土地は「路線価方式」で計算し、路線価が定められていない地域は「倍率方式」で計算します。

路線価方式の計算式は、

路線価 × 面積 × 補正率 = 土地の評価額

となります。

倍率方式の計算式は、

固定資産税評価額 × 国税局長が地域ごとに定める倍率 = 土地の評価額
※固定資産税の評価額は「3年毎」、地域ごとに定める倍率は「毎年」改訂されます。

となります。

これらで求めた土地評価額の約80%程度が、土地の相続税の評価額となる場合がほとんどになります。

相続税控除額の計算方法

土地や建物などの不動産の相続税評価額と、預貯金などの現金、株券などの現金など全ての相続財産を合わせたものから、基礎控除額を引いて相続税率をかけると「相続税額」を計算することができます。

「基礎控除額って何?」と思われた方もいらっしゃるでしょう。

基礎控除額というのが、冒頭でお話した相続税の控除額のことです。

この基礎控除額の計算方法をご説明いたします。

この控除額、平成26年12月31日までは、

5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数

となっていました。

しかし、平成27年1月1日の税制改正後は、

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

ということになりました。

例えば、父A・母Bの間に子供が2人(C・D)がいたとしましょう。

父Aが亡くなると、相続税の基礎控除額はいくらになるでしょうか。

平成26年12月31日までならば計算は、

5000万 + 1000万 × 3(B・C・D) = 8000万円

ということになります。

しかし、平成27年1月1日以降になると

3000万 + 600万 × 3(B・C・D) = 4800万円

になります。

控除額は、3200万円も違ってきます。

どれだけ大きく減らされているのが分かりますね。

相続税対策

小規模住宅地等の特例

小規模住宅地等の特例とは、どんなものなのでしょうか?

敷地の種類によって決められている限度面積の部分に対して評価額の減額が定められていることです。

例えば、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地を、330㎡(限度面積)を上限として80%評価額が減額されます。
この限度面積や減額割合は土地の種類によって違うということです。

限度面積や減額割合に関して詳しく知りたい場合は、こちら

不動産の生前贈与(相続時精算課税制度)

不動産の生前贈与とは、土地など不動産の所有者が生きている間に、子や孫など特定の人にタダでその不動産を譲るということです。

この贈与には、贈与税がかかります。

贈与税の基礎控除額は、110万円です。
それを超えた分に関しては、課税対象になります。

そこで相続時精算課税制度を利用します!

この「相続時精算課税制度(せいさんじかぜいせいど)」とは、60歳以上の両親や祖父母から20歳以上の孫など(推定相続人)に相続した場合に、控除できる額を2500万円(上限)として、その限度に達するまで何度でも控除が受けられる制度です。

例えば、

父A(70歳)から、2500万円の贈与を子B(40歳)が受けたとします。

相続時精算課税制度を使わないと贈与税は、

{2500万 - 110万(基礎控除)} × 45% - 265万 = 810.5万

となります。

ところが、相続時精算課税制度を使えば2500万まで控除されるので、父Aから子Bへの贈与では税金は発生しません。

この制度を利用するには申請が必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、土地を相続したときの相続税の簡単な計算方法と対策についてわかりやすくご説明いたしました。
少しでも役立てて頂ければ嬉しいです。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。